ニュースなどでは、従業員名簿には、「個人情報の保護や人権に配慮するため、 本籍地や国籍の項目をなくした」などと、さも「本籍地」がいらないかのようなことを 言ってましたが、それは誤解です。「本籍地の詳しい住所」までが必要なくなっただけで、 【本籍地の都道府県】は必須になっています。 警察庁のHPでも説明されてますので、ご確認ください。
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20141017.pdf